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法律案新旧対照条文 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一 第十四条第十四項(同条第十五項(第十九条の二第五項にお
いて準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において
準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十四条の四第八項(第十九条の四において準用する場合を
含む。)の規定に違反した者
三 第十四条の六第六項(第十九条の四において準用する場合を
含む。)の規定に違反した者
四 第二十三条の二の五第十四項(同条第十五項(第二十三条の
二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三
条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に
違反した者
五 第二十三条の二の九第七項(第二十三条の二の十九において
準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第二十三条の二十九第七項(第二十三条の三十九において準
用する場合を含む。)の規定に違反した者
七 第二十三条の三十一第六項(第二十三条の三十九において準
用する場合を含む。)の規定に違反した者
八 第六十八条の五第五項の規定に違反した者
九 第六十八条の七第七項の規定に違反した者
十 第六十八条の二十二第七項の規定に違反した者
十一 第八十条の二第十項の規定に違反した者
2 (略)

一 第十四条の二の二第五項(第十九条の二第五項及び第六項に
おいて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五 第二十三条の二の九第七項(第二十三条の二の十九において
準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第二十三条の二十九第七項(第二十三条の三十九において準
用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
七 第二十三条の三十一第六項(第二十三条の三十九において準
用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八 第六十八条の五第五項の規定に違反したとき。
九 第六十八条の七第七項の規定に違反したとき。
十 第六十八条の二十二第七項の規定に違反したとき。
十一 第八十条の二第十項の規定に違反したとき。
2 (略)

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の
罰金に処する。
一 第十条第一項(第三十八条、第四十条第一項及び第二項並び
に第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第
二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規
定に違反した者
二 第十四条第十六項の規定に違反した者
三 第十四条の九第一項又は第二項の規定に違反した者

二 第十四条の四第八項(第十九条の四において準用する場合を
含む。)の規定に違反したとき。
三 第十四条の六第六項(第十九条の四において準用する場合を
含む。)の規定に違反したとき。
四 第二十三条の二の六の二第五項(第二十三条の二の十七第五
項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反し
たとき。

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項(第三十八条、第四十条第一項及び第二項並び
に第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第
二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規
定に違反したとき。
第十四条第十四項の規定に違反したとき。
第十四条の九第一項又は第二項の規定に違反したとき。



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