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法律案新旧対照条文 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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4 特定医薬品供給体制管理責任者は、第二項に規定する義務及び
前項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項
に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能
力及び経験を有する者でなければならない。
(特定医薬品の製造販売業者の遵守事項等)
第十八条の二の三 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、特定医薬品
の供給体制の管理の実施方法、特定医薬品供給体制管理責任者の
義務の遂行のための配慮事項その他特定医薬品の製造販売業者が
供給体制の管理に関する業務に関し遵守すべき事項を定めること
ができる。
2 特定医薬品の製造販売業者は、前条第二項の規定により述べら
れた特定医薬品供給体制管理責任者の意見を尊重するとともに、
法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講
じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、
その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければな
らない。
(特定医薬品の製造販売業者の法令遵守体制)
第十八条の二の四 特定医薬品の製造販売業者は、特定医薬品の供
給体制の管理に関する業務を適正に遂行することにより、薬事に
関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定め
るところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 特定医薬品の供給体制の管理に関する業務について、特定医
薬品供給体制管理責任者が有する権限を明らかにすること。
二 特定医薬品の供給体制の管理に関する業務の遂行が法令に適
合することを確保するための体制、当該製造販売業者の薬事に
関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務の監督に係る
体制その他の製造販売業者の供給体制の管理に関する業務の適
正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体
制を整備すること。

(新設)

(新設)

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