法律案新旧対照条文 (187 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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三・四 (略)
3~6 (略)
7 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る再生医療等製品を
製造する製造所が、当該承認に係る品目の製造工程と同一の製造
工程の区分(再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保の
観点から厚生労働省令で定める区分をいう。第十六項及び第八十
条第六項において同じ。)に属する製造工程について次条におい
て準用する第十四条の二第五項の基準確認証の交付を受けている
ときは、当該製造工程に係る当該製造所における前項の調査を受
けることを要しない。
8~
(略)
第一項の承認を受けた者が、当該承認を受けた品目の製造方法
その他の厚生労働省令で定める事項の一部の変更について前項の
規定による厚生労働大臣の承認を受けようとする場合は、厚生労
働大臣は、当該承認の申請を受理した日から起算して三月以内の
厚生労働省令で定める期間内に、その承認をするかどうかを判断
するものとする。
厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令で定める期間内に同項の
規定による判断をすることができない合理的な理由があるときは
、当該期間を延長することができる。この場合においては、厚生
労働大臣は、申請者に対し、その旨、延長後の期間及び延長する
理由を通知しなければならない。
第十四項に規定する厚生労働省令で定める事項の一部の変更に
ついて第十三項の承認を受けようとする者は、その承認に係る再
生医療等製品を製造する製造所が、当該承認に係る品目の製造工
程と同一の製造工程の区分に属する製造工程について次条におい
て準用する第十四条の二第五項の基準確認証の交付を受けている
ときは、当該製造工程に係る当該製造所における第十三項におい
て準用する第六項の調査を受けることを要しない。
前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第十四項に規定す
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いないとき。
三・四 (略)
3~6 (略)
7 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る再生医療等製品を
製造する製造所が、当該承認に係る品目の製造工程と同一の製造
工程の区分(再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保の
観点から厚生労働省令で定める区分をいう。第八十条第六項にお
いて同じ。)に属する製造工程について次条において準用する第
十四条の二第五項の基準確認証の交付を受けているときは、当該
製造工程に係る当該製造所における前項の調査を受けることを要
しない。
8~
(略)
(新設)
(新設)
(新設)
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