法律案新旧対照条文 (153 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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イからハまで(同条第十三項において準用する場合を含む。)若
しくは第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(同条第十
三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至
つたと認めるとき、第十四条の二の二第一項の規定により条件を
付した第十四条の承認を与えた医薬品が第十四条の二の二第一項
第二号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めると
き、第十四条第二項第三号ハ(同条第十四項において準用する場
合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、若しくは第十四
条の二の二第二項前段に規定する医薬品の品質、有効性及び安全
性に関する調査により第十四条第二項第三号イからハまで(同条
第十四項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する
に至つたと認めるとき、第十四条の二の二の二第一項の規定によ
り条件及び期限を付した第十四条の承認を与えた医薬品が第十四
条の二の二の二第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当し
なくなつたと認めるとき、若しくは第十四条第二項第三号ハ(同
条第十四項において準用する場合を含む。)に該当するに至つた
と認めるとき、第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件
を付した第二十三条の二の五の承認を与えた医療機器若しくは体
外診断用医薬品が第二十三条の二の六の二第一項第二号若しくは
第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、第二十三条
の二の五第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を
含む。)に該当するに至つたと認めるとき、若しくは第二十三条
の二の六の二第二項前段に規定する医療機器若しくは体外診断用
医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査により第二十三条
の二の五第二項第三号イからハまで(同条第十三項において準用
する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたと認めるとき
、第二十三条の二の六の三第一項の規定により条件及び期限を付
した第二十三条の二の五の承認を与えた医療機器若しくは体外診
断用医薬品が第二十三条の二の六の三第一項第二号若しくは第三
号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第二十
いて準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第二項第三号
イからハまで(同条第十三項において準用する場合を含む。)若
しくは第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(同条第十
三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至
つたと認めるとき、第十四条の二の二第一項の規定により条件を
付した第十四条の承認を与えた医薬品が第十四条の二の二第一項
第二号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めると
き、第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場
合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、若しくは第十四
条の二の二第二項前段に規定する医薬品の品質、有効性及び安全
性に関する調査により第十四条第二項第三号イからハまで(同条
第十三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する
に至つたと認めるとき、第十四条の二の二の二第一項の規定によ
り条件及び期限を付した第十四条の承認を与えた医薬品が第十四
条の二の二の二第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当し
なくなつたと認めるとき、若しくは第十四条第二項第三号ハ(同
条第十三項において準用する場合を含む。)に該当するに至つた
と認めるとき、第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件
を付した第二十三条の二の五の承認を与えた医療機器若しくは体
外診断用医薬品が第二十三条の二の六の二第一項第二号若しくは
第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、第二十三条
の二の五第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を
含む。)に該当するに至つたと認めるとき、若しくは第二十三条
の二の六の二第二項前段に規定する医療機器若しくは体外診断用
医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査により第二十三条
の二の五第二項第三号イからハまで(同条第十三項において準用
する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたと認めるとき
、第二十三条の二の六の三第一項の規定により条件及び期限を付
した第二十三条の二の五の承認を与えた医療機器若しくは体外診
断用医薬品が第二十三条の二の六の三第一項第二号若しくは第三
号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第二十
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