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法律案新旧対照条文 (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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3 (略)

(動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品(
治験使用薬物等を含む。)であつて、専ら動物のために使用され
ることが目的とされているものに関しては、この法律(第二条第
十五項、第四条第三項第六号ロ、第六条の二第一項及び第二項、
第六条の三第一項から第三項まで、第六条の四第一項及び第二項
、第九条の三、第九条の四第一項、第二項及び第四項から第六項
まで、第十四条の二第三項及び第四項、第三十六条の十第一項及

二の三第一項(第十四条の五第一項(第十九条の四において準用
する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項におい
て準用する場合を含む。)の医薬品等審査等、第十四条の七の二
第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認、
第二十三条の二の七第一項(第二十三条の二の十第一項(第二十
三条の二の十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三
条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
の医療機器等審査等、第二十三条の六第二項(同条第四項におい
て準用する場合を含む。)の調査、第二十三条の二の十の四第九
項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確
認、第二十三条の十八第二項の基準適合性認証、第二十三条の二
十三第一項(第二十三条の二十四第三項及び第八十条第九項にお
いて準用する場合を含む。)の調査、第二十三条の二十七第一項
(第二十三条の三十第一項(第二十三条の三十九において準用す
る場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項に
おいて準用する場合を含む。)の再生医療等製品審査等又は第二
十三条の三十二の二第八項(第二十三条の三十九において準用す
る場合を含む。)の確認を受けようとする者は、当該調査、医薬
品等審査等、確認、医療機器等審査等、基準適合性認証又は再生
医療等製品審査等に要する実費の額を考慮して政令で定める額の
手数料を機構に納めなければならない。
3 (略)

の五第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。)及び
第十九条の二第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む
。)の医薬品等審査等、第十四条の七の二第八項(第十九条の四
において準用する場合を含む。)の確認、第二十三条の二の七第
一項(第二十三条の二の十第一項(第二十三条の二の十九におい
て準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第五項及
び第六項において準用する場合を含む。)の医療機器等審査等、
第二十三条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む
。)の調査、第二十三条の二の十の四第九項(第二十三条の二の
十九において準用する場合を含む。)の確認、第二十三条の十八
第二項の基準適合性認証、第二十三条の二十三第一項(第八十条
第九項において準用する場合を含む。)の調査、第二十三条の二
十七第一項(第二十三条の三十第一項(第二十三条の三十九にお
いて準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項から
第七項までにおいて準用する場合を含む。)の再生医療等製品審
査等又は第二十三条の三十二の二第八項(第二十三条の三十九に
おいて準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者は、当
該調査、医薬品等審査等、確認、医療機器等審査等、基準適合性
認証又は再生医療等製品審査等に要する実費の額を考慮して政令
で定める額の手数料を機構に納めなければならない。

(動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品(
治験使用薬物等を含む。)であつて、専ら動物のために使用され
ることが目的とされているものに関しては、この法律(第二条第
十五項、第四条第三項第六号ロ、第六条の二第一項及び第二項、
第六条の三第一項から第三項まで、第六条の四第一項及び第二項
、第八条の二第五項、第九条の三、第九条の四第一項、第二項及
び第四項から第六項まで、第十四条の二第三項及び第四項、第三

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