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法律案新旧対照条文 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一・二 (略)
三 医薬品の製造販売業の許可を受けようとする者にあつては、
第十七条第二項に規定する医薬品総括製造販売責任者の氏名
四 医薬品の製造販売業の許可を受けようとする者にあつては、
第十七条第六項に規定する医薬品品質保証責任者及び同項に規
定する医薬品安全管理責任者の氏名
五 医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を受けようとする
者にあつては、第十八条の二の五第二項に規定する医薬部外品
等総括製造販売責任者の氏名
六 (略)
3・4 (略)

(製造業の許可)
第十三条 (略)
2 (略)
3 第一項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働
大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 医薬品の製造業の許可を受けようとする者にあつては、第十
七条第六項に規定する医薬品製造管理者の氏名
五 医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けようとする者に
あつては、第十七条第十一項に規定する医薬部外品等責任技術
者の氏名
六 (略)
4~9 (略)

四 (略)
3・4 (略)

一・二 (略)
三 第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者の氏

(新設)

(製造業の許可)
第十三条 (略)
2 (略)
3 第一項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働
大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 医薬品の製造業の許可を受けようとする者にあつては、第十
七条第十四項に規定する医薬品製造管理者の氏名
五 医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けようとする者に
あつては、第十八条の二の五第六項に規定する医薬部外品等責
任技術者の氏名
六 (略)
4~9 (略)

(保管のみを行う製造所に係る登録)
第十三条の二の二 (略)
2 (略)
3 第一項の登録の申請を行おうとする者は、厚生労働省令で定め

(新設)

(保管のみを行う製造所に係る登録)
第十三条の二の二 (略)
2 (略)
3 第一項の登録の申請を行おうとする者は、厚生労働省令で定め

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