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法律案新旧対照条文 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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準用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品
若しくは第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第
五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十
八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む
。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十
七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、
政令で、第四十三条、第四十四条、第五十条、第五十一条(第六
十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。
)、第五十二条、第五十四条(第六十四条及び第六十五条の四に
おいて準用する場合を含む。)、第五十五条第一項(第六十四条
、第六十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を
含む。)、第五十六条、第六十三条、第六十三条の二、第六十五
条から第六十五条の三まで、第六十五条の五、第六十八条の二の
三から第六十八条の二の五まで、第六十八条の二の八、第六十八
条の十七、第六十八条の十八、第六十八条の二十及び第六十八条
の二十の二の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定
めることができる。
(略)
(事務の区分)
第八十一条の三 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三
条の四十一、第六十九条第一項、第四項、第六項及び第七項、第
六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、
第七十二条第三項、第七十二条の六、第七十六条の六第一項から
第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七
十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府
県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二
年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受
託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)と
する。
2 第二十一条、第六十九条第一項、第四項及び第六項、第七十条

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用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品若
しくは第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五
項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八
第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。
)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七
の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、政
令で、第四十三条、第四十四条、第五十条、第五十一条(第六十
五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)
、第五十二条、第五十四条(第六十四条及び第六十五条の四にお
いて準用する場合を含む。)、第五十五条第一項(第六十四条、
第六十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含
む。)、第五十六条、第六十三条、第六十三条の二、第六十五条
から第六十五条の三まで、第六十五条の五、第六十八条の二から
第六十八条の二の三まで、第六十八条の二の六、第六十八条の十
七、第六十八条の十八、第六十八条の二十及び第六十八条の二十
の二の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めるこ
とができる。
9 (略)

(事務の区分)
第八十一条の三 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三
条の四十一、第六十九条第一項、第四項、第六項及び第七項、第
六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、
第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一項から
第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七
十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府
県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二
年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受
託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)と
する。
2 第二十一条、第六十九条第一項、第四項及び第六項、第七十条

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