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法律案新旧対照条文 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。
)及び第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。
)において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三
項第六号イ中「医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医
薬品」とあるのは「医薬品」と、同号ロ中「要指導医薬品(その
適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われる
ことが特に必要な要指導医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議
会の意見を聴いて指定する要指導医薬品(以下「特定要指導医薬
品」という。)を除く。)又は一般用医薬品」とあるのは「医薬
品」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第八
条の二第一項中「医療を受ける者」とあるのは「獣医療を受ける
動物の飼育者」と、第九条第一項第一号中「一般用医薬品(第四
条第九項第四号に規定する一般用医薬品」とあるのは「店舗受渡
医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において動物の身体に
対する作用が著しくないものであつて、第二十九条の八第一項に
規定する登録受渡店舗における適切な取扱いが可能であると認め
られるものとして、農林水産大臣が指定するもの」と、同項第二
号イ中「次の⑴又は⑵に掲げる医薬品」とあるのは「医薬品」と
、第十四条第二項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と
、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に
係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に
、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される
動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)につ
いての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質
(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に
残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に
係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康
を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品とし
て使用価値がないと認められるとき」と、同条第十項第二号及び
第十二項、第十四条の二の二第一項第一号、第二十三条の二の五
第九項第二号及び第十一項、第二十三条の二の六の二第一項第一

十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)
」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項第四号イ中「医薬
品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品」とあるのは「
医薬品」と、同号ロ中「要指導医薬品(その適正な使用のために
薬剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要な要
指導医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指
定する要指導医薬品(以下「特定要指導医薬品」という。)を除
く。)又は一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、「厚生労働
省令」とあるのは「農林水産省令」と、第八条の二第一項中「医
療を受ける者」とあるのは「獣医療を受ける動物の飼育者」と、
第九条第一項第二号及び第二十九条の二第一項第二号中「次のイ
又はロに掲げる医薬品」とあるのは「医薬品」と、第十四条第二
項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められる
とき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、
その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が
有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林
水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(
医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化
学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質を
いう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の
肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが
生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がな
いと認められるとき」と、同条第九項第二号及び第十一項、第十
四条の二の二第一項第一号、第二十三条の二の五第九項第二号及
び第十一項、第二十三条の二の六の二第一項第一号並びに第二十
三条の二十五第九項第二号及び第十一項中「医療上」とあるのは
「獣医療上」と、第十四条の二の二第一項第三号及び第十四条の
二の二の二第一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、
「有すること」とあるのは「有すること又は申請に係る使用方法
に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物について
の残留性の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その

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