法律案新旧対照条文 (230 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋を
、調剤済みとなつた日から五年間、保存しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間
、保存しなければならない。
(処方せんの保存)
第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せん
を、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。
(調剤録)
第二十八条 (略)
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければ
ならない。
(調剤録)
第二十八条 (略)
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければ
ならない。ただし、医薬品医療機器等法第九条の五の規定による
委託に係る特定調剤業務として調剤したときは、当該調剤につい
ては、この限りでない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から五年間
、保存しなければならない。
- 228 -