法律案新旧対照条文 (102 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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いて、医薬品総括製造販売責任者、医薬品品質保証責任者及び
医薬品安全管理責任者が有する権限を明らかにすること。
二 医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務その
他の製造販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保す
るための体制、当該製造販売業者の薬事に関する業務に責任を
有する役員及び従業者の業務の監督に係る体制その他の製造販
売業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労
働省令で定める体制を整備すること。
三 医薬品総括製造販売責任者、医薬品品質保証責任者及び医薬
品安全管理責任者その他の厚生労働省令で定める者に、第十二
条の二第一項各号の厚生労働省令で定める基準を遵守して医薬
品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために必要な
権限の付与及びそれらの者が行う業務の監督その他の措置
四 前三号に掲げるもののほか、医薬品の製造販売業者の従業者
に対して法令遵守のための指針を示すことその他の製造販売業
者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定め
る措置
2 医薬品の製造販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録
し、これを適切に保存しなければならない。
医薬品の製造の管理に関する業務について、医薬品製造管理
者が有する権限を明らかにすること。
3 医薬品の製造業者は、医薬品の製造の管理に関する業務その他
の製造業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法
令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところ
により、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
二 医薬品の製造の管理に関する業務その他の製造業者の業務の
遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該製造業
一 医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安
全管理に関する業務について、医薬品等総括製造販売責任者が
有する権限を明らかにすること。
二 医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安
全管理に関する業務その他の製造販売業者の業務の遂行が法令
に適合することを確保するための体制、当該製造販売業者の薬
事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務の監督に
係る体制その他の製造販売業者の業務の適正を確保するために
必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。
三 医薬品等総括製造販売責任者その他の厚生労働省令で定める
者に、第十二条の二第一項各号の厚生労働省令で定める基準を
遵守して医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販
売後安全管理を行わせるために必要な権限の付与及びそれらの
者が行う業務の監督その他の措置
四 前三号に掲げるもののほか、医薬品、医薬部外品又は化粧品
の製造販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示す
ことその他の製造販売業者の業務の適正な遂行に必要なものと
して厚生労働省令で定める措置
2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、前項各号に
掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならな
い。
3 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、医薬品、医薬部
外品又は化粧品の製造の管理に関する業務その他の製造業者の業
務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守
を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各
号に掲げる措置を講じなければならない。
一 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務に
ついて、医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者が有す
る権限を明らかにすること。
二 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務そ
の他の製造業者の業務の遂行が法令に適合することを確保する
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