法律案新旧対照条文 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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診断用医薬品が、次の各号のいずれにも該当するものである場合
には、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三
号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を
、特に迅速に処理するために、他の医療機器又は体外診断用医薬
品の審査又は調査(第十一項の規定により優先して行う審査又は
調査を含む。)に優先して行うことができる。
一 既に第一項の承認(第二十三条の二の六の三第一項の規定に
より条件及び期限を付したものを除く。)又は第二十三条の二
の十七の承認(同条第五項において準用する第二十三条の二の
六の三第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。
)を与えられている医療機器又は体外診断用医薬品(次号にお
いて「既承認の医療機器又は体外診断用医薬品」という。)と
成分、分量、構造、使用方法、効果、性能等が同一性を有する
と認められる医療機器又は体外診断用医薬品であつて、その用
途に関し、外国(医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効
性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認め
られる医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の制度
又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるも
のに限る。)において、販売し、授与し、販売若しくは授与の
目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は電気通信回線を通じて提
供することが認められている医療機器又は体外診断用医薬品で
あること。
二 既承認の医療機器又は体外診断用医薬品に対する需要が著し
く充足されていないと認められ、かつ、その使用以外に医療上
適当な方法がないこと。
厚生労働大臣は、前項の規定により優先して審査又は調査を行
い、第一項の承認を与えたときは、その旨を公示するものとする
。
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外
診断用医薬品が、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用医薬品
(新設)
(新設)
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外
診断用医薬品が、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用医薬品
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