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法律案新旧対照条文 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(店舗販売業者の遵守事項)
第二十九条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事
項その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定め
ることができる。
一 (略)
二 店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(その店舗に
おいてその店舗以外の場所にいる者に対して次のイ又はロに掲
げる医薬品を販売し、又は授与する場合におけるその者との間
の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
イ 要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)
ロ 一般用医薬品
2 (略)

(要指導医薬品の販売に従事する者等)
第三十六条の五 (略)
2 (略)
(新設)

(店舗販売業者の遵守事項)
第二十九条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事
項その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定め
ることができる。
一 (略)
二 店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(その店舗に
おいてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販
売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応
じた当該実施方法を含む。)に関する事項
(新設)
(新設)
2 (略)

(要指導医薬品に関する情報提供及び指導等)
第三十六条の六 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の
適正な使用のため、要指導医薬品を販売し、又は授与する場合に
は、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗にお
いて医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚
生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録
に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚
生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて
必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行
わせなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与す
るときは、この限りでない。

(要指導医薬品の販売に従事する者等)
第三十六条の五 (略)
2 (略)
3 薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところ
により、特定要指導医薬品につき、薬剤師に、対面により、販売
させ、又は授与させなければならない。
(要指導医薬品に関する情報提供及び指導等)
第三十六条の六 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の
適正な使用のため、要指導医薬品を販売し、又は授与する場合に
は、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗にお
いて医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面等により、
厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記
録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を
厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用い
て必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を
行わせなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与
するときは、この限りでない。

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