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法律案新旧対照条文 (229 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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○ 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)(抄)(第六条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で
定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


(調剤された薬剤の表示)
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器
又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その
他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。


(調剤された薬剤の表示)
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器
又は被包に、処方箋に記載された患者の氏名、用法、用量その他
厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。ただし、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等
法」という。)第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務
(同条に規定する特定調剤業務をいう。次条及び第二十八条第二
項において同じ。)を行うときは、当該特定調剤業務については
、この限りでない。

(情報の提供及び指導)
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販
売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当
たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知
見に基づく指導を行わなければならない。

2 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使
用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の
状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看
護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬
学的知見に基づく指導を行わなければならない。

(情報の提供及び指導)
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販
売又は授与の目的で調剤したとき(医薬品医療機器等法第九条の
五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤したときを除
く。)は、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要
な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなけ
ればならない。
2 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使
用のため必要があると認める場合(医薬品医療機器等法第九条の
五の規定による委託に係る特定調剤業務を行う場合を除く。)に
は、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握すると
ともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な
情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなけれ
ばならない。

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