法律案新旧対照条文 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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ても、同様とする。
6 第一項の規定により条件を付した第二十三条の二の五の承認を
受けた者が同条第十三項の承認の申請をした場合における同項に
おいて準用する同条第二項の規定の適用については、同項第三号
イ中「認められない」とあるのは「合理的に予測できるものでな
い」と、同号ロ中「認められる」とあるのは「合理的に予測でき
るものである」とする。
(緊急承認)
第二十三条の二の六の三 第二十三条の二の五の承認の申請者が製
造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医療
機器又は体外診断用医薬品として政令で定めるものである場合に
は、厚生労働大臣は、同条第二項(第三号ハに係る部分を除く。
)、第五項、第六項、第八項及び第十二項の規定にかかわらず、
薬事審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要
な条件及び二年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る
同条の承認を与えることができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
4 第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二の五
の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該
医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関す
る調査として厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生
労働大臣に報告しなければならない。
5 第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二の五
の承認を受けた者は、その品目について、当該承認の期限(第三
項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)内に
、改めて同条の承認の申請をしなければならない。
(緊急承認)
第二十三条の二の六の二 第二十三条の二の五の承認の申請者が製
造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医療
機器又は体外診断用医薬品として政令で定めるものである場合に
は、厚生労働大臣は、同条第二項(第三号ハに係る部分を除く。
)、第六項、第七項、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、
薬事審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要
な条件及び二年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る
同条の承認を与えることができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
4 第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二の五
の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該
医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する調査その他
厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報
告しなければならない。
5 第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二の五
の承認を受けた者は、その品目について、当該承認の期限(第三
項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)内に
、改めて同条の承認の申請をしなければならない。この場合にお
ける同条第三項の規定の適用については、同項中「臨床試験の試
験成績に関する資料その他の」とあるのは、「その医療機器又は
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