法律案新旧対照条文 (126 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
与業については、第七条第三項、第八条(第四項を除く。)、第
九条(第一項各号を除く。)、第九条の二、第十条第一項及び第
十一条の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「
次条第一項、第二項及び第四項」とあるのは「第四十条第一項に
おいて準用する次条第一項及び第二項」と、「同条第三項」とあ
り、及び「同項」とあるのは「第四十条第一項において準用する
次条第三項」と、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは
「高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与
業の営業所における高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器
の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
2~4 (略)
2 (略)
2~4 (略)
第四十条 第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又は貸
与業については、第七条第三項、第八条、第九条(第一項各号を
除く。)、第九条の二、第十条第一項及び第十一条の規定を準用
する。この場合において、第七条第三項中「次条第一項」とある
のは「第四十条第一項において準用する次条第一項」と、「同条
第三項」とあり、及び「同項」とあるのは「第四十条第一項にお
いて準用する次条第三項」と、第九条第一項中「次に掲げる事項
」とあるのは「高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販
売業又は貸与業の営業所における高度管理医療機器又は特定保守
管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
(準用)
第四十条の七 再生医療等製品の販売業については、第七条第三項
、第八条(第四項を除く。)、第九条(第一項各号を除く。)、
第九条の二、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。この
場合において、第七条第三項中「次条第一項、第二項及び第四項
」とあるのは「第四十条の七第一項において準用する次条第一項
及び第二項」と、「同条第三項」とあり、及び「同項」とあるの
は「第四十条の七第一項において準用する次条第三項」と、第九
条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「再生医療等製品の販
売業の営業所における再生医療等製品の品質確保の実施方法」と
読み替えるものとする。
2 (略)
(直接の容器等の記載事項)
第五十条 医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げ
る事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令
で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 (略)
(準用)
第四十条の七 再生医療等製品の販売業については、第七条第三項
、第八条、第九条(第一項各号を除く。)、第九条の二、第十条
第一項及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第七
条第三項中「次条第一項」とあるのは「第四十条の七第一項にお
いて準用する次条第一項」と、「同条第三項」とあり、及び「同
項」とあるのは「第四十条の七第一項において準用する次条第三
項」と、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「再生医
療等製品の販売業の営業所における再生医療等製品の品質確保の
実施方法」と読み替えるものとする。
(直接の容器等の記載事項)
第五十条 医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げ
る事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令
で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 (略)
- 124 -