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法律案新旧対照条文 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処
する。
一・二 (略)
三 第二十三条の十五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽
の届出をして、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し
、又は廃止したとき。
(略)

第九十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の
過料に処する。
一 第二十三条の八の二第二項の規定による届出をせず、又は虚
偽の届出をした者
二 第二十三条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等を備え
て置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは
虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定
による請求を拒んだ者

をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処
する。
一・二 (略)
三 第二十三条の十五第一項の規定による届出をしないで基準適
合性認証の業務の全部を廃止したとき。
四 (略)

第九十一条 第二十三条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等
を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若し
くは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号
の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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