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法律案新旧対照条文 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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項(同条第十三項及び第二十三条の三十七第五項において準用す
る場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の
試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。
(略)
(開設の許可)
第四条 (略)
2 (略)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

一~三 (略)
四 その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては
、次のイ及びロに掲げる書類
イ (略)
ロ その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して要
指導医薬品(その適正な使用のために薬剤師の対面による販
売又は授与が行われることが特に必要な要指導医薬品として
、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する要指導
医薬品(以下「特定要指導医薬品」という。)を除く。)又
は一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、そ
の者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を
記載した書類
五 (略)
4 (略)
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
一・二 (略)
三 要指導医薬品 次のイからホまでに掲げる医薬品(専ら動物
のために使用されることが目的とされているものを除く。)の
うち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくな
いものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情

項(同条第十一項及び第二十三条の三十七第五項において準用す
る場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の
試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。
(略)

(開設の許可)
第四条 (略)
2 (略)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

一~三 (略)
四 その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては
、次のイ及びロに掲げる書類
イ (略)
ロ その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一
般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者
との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載
した書類

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五 (略)
4 (略)
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
一・二 (略)
三 要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物
のために使用されることが目的とされているものを除く。)の
うち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくな
いものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情

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