法律案新旧対照条文 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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確保のために必要な条件及び二年を超えない範囲内の期限を付し
てその品目に係る同条の承認を与えることができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
4 第一項の規定により条件及び期限を付した第十四条の承認を受
けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の品
質、有効性及び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める
調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない
。
5 第一項の規定により条件及び期限を付した第十四条の承認を受
けた者は、その品目について、当該承認の期限(第三項の規定に
よる延長が行われたときは、その延長後のもの)内に、改めて同
条の承認の申請をしなければならない。
6
(機構による医薬品等審査等の実施)
第十四条の二の三 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物の
ために使用されることが目的とされているものを除く。以下この
条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用される
ことが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。
)又は化粧品のうち政令で定めるものについての第十四条の承認
のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十
三項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第十四条の
二第二項、第十四条の二の二第三項並びに前条第二項(次条第二
項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十
四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の
規定による基準確認証の返還の受付(以下「医薬品等審査等」と
いう。)を行わせることができる。
のために必要な条件及び二年を超えない範囲内の期限を付してそ
の品目に係る同条の承認を与えることができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
4 第一項の規定により条件及び期限を付した第十四条の承認を受
けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の使
用の成績に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、
その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5 第一項の規定により条件及び期限を付した第十四条の承認を受
けた者は、その品目について、当該承認の期限(第三項の規定に
よる延長が行われたときは、その延長後のもの)内に、改めて同
条の承認の申請をしなければならない。この場合における同条第
三項の規定の適用については、同項中「臨床試験の試験成績に関
する資料その他の」とあるのは、「その医薬品の使用成績に関す
る資料その他の厚生労働省令で定める」とする。
6 (略)
(機構による医薬品等審査等の実施)
第十四条の二の三 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物の
ために使用されることが目的とされているものを除く。以下この
条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用される
ことが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。
)又は化粧品のうち政令で定めるものについての第十四条の承認
のための審査、同条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十
五項において準用する場合を含む。)、第九項並びに第十三項(
同条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第
二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む
。)の規定による調査並びに第十四条の二第三項の規定による基
準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の
受付(以下「医薬品等審査等」という。)を行わせることができ
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