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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び 10 月とする。
別表
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者

(2)

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、第1の1の(14)

と同様であること。
(3)

看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同

一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置
できること。
(4)

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
(5)

看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を

含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、別添
2の第2の 11 の1の(4)の例による。
(6)

当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以

上見直しを行うこと。
(7)

当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了している

ことが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等
を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更
がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修
及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
(8) 看護補助加算1について、令和6年3月 31 日において現に当該加算に係る届出を行って
いる保険医療機関にあっては、令和6年9月 30 日までの間、令和6年度改定後の看護補助加
算1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
2 夜間 75 対1看護補助加算の施設基準
次のいずれかを算定する病棟であること。
(1)

地域一般入院料1又は地域一般入院料2

(2)

専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本

料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)の 13 対1入院基本料
3 夜間看護体制加算の施設基準
(1)

看護補助者を夜勤時間帯に配置していること。

(2)

次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア

又はウを含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上にコが含まれることが
望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行
う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうち、ア又はウ
を含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の
3の9の(3)と同様であること。
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