よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (572 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

様式 29

精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出書添付書類









(1) 現員数
(2) 医療法における標準の医師の数
(算定の基礎となる1日平均入院患者数
(算定の基礎となる1日平均外来患者数


届出に係る病棟







名)
名)


病棟






[記載上の注意]
1 医師の現員数は、届出時の数を記入すること。
2 医療法における標準の医師数は、医療法施行規則第 19 条第1項第一号
(同号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」とする。)に
定める医師の員数を記入すること(精神病床において 16 名の入院患者に
対して医師1名として計算すること。)。
3 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」
(平成 20 年5月 26 日
障発第 0526001 号に定められた精神科救急医療施設であることを示す書
類を添付すること。