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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (602 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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[記載上の注意]
1 「2」については、届出時点で当該年度において研修を受けている薬剤師の人数を記載する
こと。
2 「3」の(1)については、当該年度における出向先の医療機関、出向する薬剤師数、出向
の期間について、出向先の医療機関ごとに分けて記載すること。
3 「3」の(2)については、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い
について(通知)の3(5)イで規定に基づき策定した出向に関する具体的な計画を添付した
上で、その内容について適合する場合に☑を記載すること。
4 「3」の(3)については、前年度の届出施設のみ記載するものであり、前年度4月1日~
3月31日の出向実績を、出向先の医療機関ごとに分けて記載すること。