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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (244 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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れ1人以上勤務していること。


当該病棟に勤務する看護職員の最小必要数の半数以上は、精神病棟に勤務した経験を有
する看護職員であること。



当該病棟に勤務する看護補助者の最小必要数の半数以上は、精神病棟に勤務した経験を
有する看護補助者であること。



当該保険医療機関内に、専従する精神保健福祉士又は専従する公認心理師がいずれか1
人以上勤務していること。



当該病棟における1看護単位は、概ね 40 から 60 床までを上限とすること。

カ 当該病棟の患者1人当たりの面積は、内法による測定で、18 平方メートル(管理部分を
除く。)を標準とすること。ただし、平成 20 年3月 31 日時点で特殊疾患療養病棟入院料
2を算定している病棟から当該病棟へ移行した場合は、当分の間、内法による測定で、16
平方メートル(治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースス
テーション、便所等の面積を含む。)であっても、認めることとする。


認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしいデイルーム等の共有空間がある等高齢者の
行動しやすい廊下を有していること。



認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしい、広さ 60 平方メートル以上(内法による測
定に基づく。)の専用の生活機能回復訓練室(平成 20 年3月 31 日時点で特殊疾患療養病
棟入院料2を算定している病棟から当該病棟へ移行した場合は、当分の間、代用的に生活
機能回復訓練等が行える場所(デイルーム等))を有し、当該病棟に入院している全ての
患者に対して、次に掲げる生活機能回復訓練等を行うこと。
(イ)

医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師、精神保健福祉士の従事者により、精

神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能回復のための訓練及
び指導を集中的に行う。
(ロ)

医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの治療計画に基

づき、看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行うとともに、定期
的にその評価を行う等計画的な治療を行う。
(ハ)

生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者1人当

たり1日4時間、週5回行う。ただし、当該訓練及び指導は患者の状態に応じて行う
ものとし、認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法を算定した場合は、
その時間を含めて差し支えない。
(4)

認知症治療病棟入院料2の施設基準


(3)のイからエまでを満たしている。



当該保険医療機関内に、精神科医師及び認知症治療病棟に専従する作業療法士がそれぞ
れ1名以上勤務している。ただし、認知症患者の作業療法の経験を有する看護師が1人以
上勤務する認知症治療病棟にあっては、作業療法士が週1回以上当該病棟において患者の
作業療法についての評価を行う場合には、当分の間、作業療法士が1人以上勤務している
こととみなす。なお、作業療法の経験を有する看護師とは、専門機関等が主催する認知症
指導に関する所定の研修を修了した者である。この場合、当該看護師は当該入院料を算定
する際の看護師の員数には算入しない。



当該病棟における1看護単位は、概ね 60 床を上限とする。

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