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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (246 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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の様式 48 に係る届出については、医療保護入院等診療料の届出を行っている場合は、別に地方
厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第 19 の2 精神科地域包括ケア病棟入院料
1 精神科地域包括ケア病棟入院料に関する施設基準等
(1)

医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の

入院患者を入院させていないこと。
(2)

当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料を算定する病床数が 120 床以下で
あること。

(3)

当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又

は精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病床数の合計が 200 床以下であること。
(4)

当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師が配置されていること。

(5)

当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、

当該医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。
(6)

当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護職員が常時2人以上配置され

ていること。
(7)

当該病棟の病床数は、1看護単位当たり 60 床以下であること。

(8)

当該病棟に専任の常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士及び常勤公認心理師が配置されて

いること。なお、当該専任の作業療法士、専任の精神保健福祉士及び専任の公認心理師につ
いては、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を
行っている専任の非常勤作業療法士、専任の非常勤精神保健福祉士又は専任の非常勤公認心
理師をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又
は常勤公認心理師と同じ時間帯にこれらの非常勤作業療法士、非常勤精神保健福祉士又は非
常勤公認心理師が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(9)

当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が

常時1人以上配置されていること。
(10)

当該保険医療機関がクロザピンを処方する体制を有していること。具体的には、当該保険

医療機関がクロザリル患者モニタリングサービスの登録医療機関であること。
(11)


当該病棟を有する保険医療機関は次のいずれかの要件を満たすこと。
精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は
身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。



精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関で
あって、以下の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(イ)

時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以

上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医
療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下イにおいて同じ。)、市町
村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
(ロ)

時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10 件以上であること。なお、精神
科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都
道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼の場合は、日中の対応

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