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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(チ)

コンサルテーション方法

(リ)

ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について


(8)

実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(1)のエ又はクに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学

的管理及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
(9)

(1)のア、イ、オ及びカに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当

医師と兼任ではないこと。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名であ
る場合は、緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、緩和ケア病棟入院
料の届出に係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。
(10)

症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及

び必要に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師、薬剤師などが参加していること。
(11)

当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。

(12)

院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者

に対して必要な情報提供がなされていること。
(13)

緩和ケア診療加算の注4に規定する点数を算定する場合には、緩和ケアチームに、緩和ケ

ア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和
ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄
養士が参加していること。
(14)

がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年

8月1日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知)に規定するがん診療連携拠点病院等
(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院
(いずれも特例型を含む。))、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院(い
ずれも特例型を含む。)又は「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健
発 0801 第 17 号厚生労働省健康局長通知)に規定する小児がん拠点病院)をいう。特定領域
がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療
連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。
また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機
能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的
な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和
ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
2 届出に関する事項
緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 27 を用いること。
第 14 の2 有床診療所緩和ケア診療加算
1 有床診療所緩和ケア診療加算に関する施設基準
(1)

当該保険医療機関内に、身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師及び緩和ケアの経

験を有する常勤看護師が配置されていること。
(2)

(1)に掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状

緩和治療を主たる業務とした1年以上の経験を有する者であること。なお、末期心不全の患
者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした

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