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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (419 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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人では移乗ができないため他者が手を添える、体幹を支える等の一部介助が行
われている場合をいう。
「全介助」
1人では移乗が全くできないために、他者が抱える、運ぶ等の全面的に介助が
行われている場合をいう。
判断に際しての留意点
患者が1人では動けず、スライド式の移乗用補助具を使用する場合は「全介助」と
なる。
車椅子等への移乗の際に、立つ、向きを変える、数歩動く等に対して、患者自身も
行い(力が出せており)、看護職員等が介助を行っている場合は「一部介助」となる。
医師の指示により、自力での移乗を制限されていた場合は「全介助」とする。
移乗が制限されていないにもかかわらず、看護職員等が移乗を行わなかった場合は
「介助なし」とする。


移動方法
項目の定義
『移動方法』は、ある場所から別の場所へ移る場合の方法を評価する項目である。
選択肢の判断基準
「介助を要しない移動」
杖や歩行器等を使用せずに自力で歩行する場合、あるいは、杖、手すり、歩行器
等につかまって歩行する場合をいう。また、車椅子を自力で操作して、自力で移
動する場合も含む。
「介助を要する移動(搬送を含む)」
搬送(車椅子、ストレッチャー等)を含み、介助によって移動する場合をいう。
判断に際しての留意点
この項目は、患者の能力を評価するのではなく、移動方法を選択するものであるた
め、本人が疲れているからと、自力走行を拒否し、車椅子介助で移動した場合は「介
助を要する移動」とする。



口腔清潔
項目の定義
口腔内を清潔にするための一連の行為が1人でできるかどうか、あるいは看護職員
等が見守りや介助を行っているかどうかを評価する項目である。
一連の行為とは、歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつ
ける等の準備、歯磨き中の見守りや指示、磨き残しの確認等も含む。
口腔清潔に際して、車椅子に移乗する、洗面所まで移動する等の行為は、口腔清潔
に関する一連の行為には含まれない。
選択肢の判断基準
「介助なし」
口腔清潔に関する一連の行為すべてが1人でできる場合をいう。
「介助あり」
口腔清潔に関する一連の行為のうち部分的、あるいはすべてに介助が行われて
いる場合をいう。患者の心身の状態等の理由から見守りや指示が必要な場合も
含まれる。
判断に際しての留意点