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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (417 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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っていくことができるかどうかを評価する項目である。
ここでいう「胸元」とは、首の下くらいまでと定め、「手」とは手関節から先と定
める。座位、臥位等の体位は問わない。
選択肢の判断基準
「できる」
いずれか一方の手を介助なしに胸元まで持ち上げられる場合をいう。座位では
できなくても、臥位ではできる場合は、「できる」とする。
「できない」
評価時間帯を通して、介助なしにはいずれか一方の手も胸元まで持ち上げられ
ない場合、あるいは関節可動域が制限されているために介助しても持ち上げら
れない場合をいう。
判断に際しての留意点
関節拘縮により、もともと胸元に手がある場合や、不随意運動等により手が偶然胸
元まで上がったことが観察された場合は、それらを自ら動かせないことから「できな
い」と判断する。上肢の安静・ギプス固定等の制限があり、自ら動かない、動かすこ
とができない場合は「できない」とする。評価時間内にどちらかの手を胸元まで持ち
上げる行為が観察できなかった場合は、この行為を促して観察する。


寝返り
項目の定義
寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サイドレール等
の何かにつかまればできるかどうかを評価する項目である。
ここでいう『寝返り』とは、仰臥位から(左右どちらかの)側臥位になる動作であ
る。
選択肢の判断基準
「できる」
何にもつかまらず、寝返り(片側だけでよい)が1人でできる場合をいう。
「何かにつかまればできる」
ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の何かにつかまれば1人で寝返りができ
る場合をいう。
「できない」
介助なしでは1人で寝返りができない等、寝返りに何らかの介助が必要な場合を
いう。

判断に際しての留意点
「何かにつかまればできる」状態とは、看護職員等が事前に環境を整えておくこと
によって患者自身が1人で寝返りができる状態であり、寝返りの際に、ベッド柵に患
者の手をつかまらせる等の介助を看護職員等が行っている場合は「できない」となる。


起き上がり
項目の定義
起き上がりが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サイドレー
ル等、何かにつかまればできるかどうかを評価する項目である。
ここでいう『起き上がり』とは、寝た状態(仰臥位)から上半身を起こす動作で
ある。
選択肢の判断基準