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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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がそれぞれの配置区分ごとに、配置されていること。
4 届出に関する事項
(1)

医師事務作業補助体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 13 の4、様式 18 及び

様式 18 の2を用いること。
(2)

毎年8月において、前年度における医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組

状況を評価するため、別添7の様式 13 の4により届け出ること。
(3)

当該加算の変更の届出に当たり、医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、

直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の4の届出を略すことができること。
(4)届出は、保険医療機関において、全病棟包括的に行うこと。ただし、一般病棟、療養病棟、
結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、結核病棟及
び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を行うこ
とができること。この場合において、医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補
助体制加算2の届出を併せて行うことはできないこと。
第4の3

急性期看護補助体制加算

1 通則
(1)

年間の緊急入院患者数が 200 名以上の実績を有する病院又は「周産期医療の体制構築に係
る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
緊急入院患者数については、第4の2の2(4)と同様に取り扱うものであること。

(2)

年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。

(3)

次のいずれかを算定する病棟であること。

ア 急性期一般入院基本料
イ 特定機能病院入院基本料(一般病棟)の7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料
ウ 専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料
(4)

急性期看護補助体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院し

ている全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又
はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け
出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙
7による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」
という。)の割合が急性期一般入院料6又は 10 対1入院基本料を算定する病棟においては一
般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで 0.6 割以上、一般病棟用の重症度、医療・看護必
要度Ⅱで 0.5 割以上であること。ただし、産科患者及び 15 歳未満の小児患者は対象から除外
する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院
中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価す
ること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、
入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、
新たな評価方法を適用する月の 10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う
場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び 10 月とする。

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