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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする委員会の
ことをいう。
なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を満
たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会と見なすことができる。ただし、当
該委員会の設置規定等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディングに
関するテーマについて、年2回以上、委員会を開催しなければならない。
2 データ提出に関する事項
(1)

データの提出を希望する保険医療機関(DPC対象病院又はDPC準備病院である病院を

除く)は、令和6年5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日、令和7年2月 20 日、5月 20 日、
8月 20 日、11 月 20 日又は令和8年2月 20 日までに別添7の様式 40 の5について、地方厚
生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
(2)

(1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して

2か月分のデータ(例として、令和6年7月に届出を行った場合は、令和6年8月 20 日の期
限に合わせた届出となるため、試行データは令和6年9月及び 10 月の2か月分となる。)
(以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、
DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)実施説明資料(以下「調査実施説明資料」
という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までにD
PC調査事務局へ提出すること。
(3)

試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関

として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を
1の(2)の担当者宛てに電子メールにて発出する。
なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、データ提出加算の届出
を行うことが可能となる。
3 届出に関する事項
(1)

データ提出加算の施設基準に係る届出は別添7の様式 40 の7を用いること。

(2)

入院患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算1及び3、入院患者に係るデータ

に加え、外来患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算2及び4を届け出ること。
なお、データ提出加算1及び3の届出を行っている保険医療機関が、新たに外来患者に係る
データを提出するものとしてデータ提出加算2及び4の届出を行うことは可能である。ただ
し、データ提出加算2及び4の届出を行っている保険医療機関が外来患者に係るデータを提
出しないものとして、データ提出加算1及び3へ届出を変更することはできない。
(3)

各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデ

ータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に
速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算
定できないこと。
(4)

データ提出を取りやめる場合、1の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合

については、別添7の様式 40 の8を提出すること。なお、様式 40 の8を提出しデータ提出
加算に係る届出を辞退した場合、当該加算の届出が施設基準の 1 つとなっている入院基本料
等も算定できなくなること。
(5)

(4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の手続きより開始

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