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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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っていること。
(6)

(5)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホ

ームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(7)

年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に

報告していること。
2 届出に関する事項
(1)

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に係る届出は、別添7の様式2の6を用い

ること。なお、当該届出については実績を要しない。
(2)

毎年8月において、別添7の様式2の7により報告を行うこと。

(3)

令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(6)に該当するものとみなす。

第3 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等
1 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等
(1)

地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数及

び当該保険医療機関における初診患者の数については、届出前1か月間(暦月)の数値を用
いること。
(2)

地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における手術の数については、届出前1年

間(暦年)の数値を用いること。
(3)

歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再

診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別
対応加算3を算定した患者の月平均患者数については、届出前3か月間(暦月)の月平均の
数値を用いること。
(4)

(1)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書(別添6

の別紙1又はこれに準ずる様式)により紹介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外科
を標榜する診療科に来院し、初診料を算定した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある
保険医療機関からの紹介患者は除く。)の数をいい、当該保険医療機関における「初診の患
者の数」とは、当該診療科で初診料を算定した患者の数(時間外、休日又は深夜に受診した
6歳未満の患者を除く。)をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者には該当し
ない。
(5)

「特別の関係にある保険医療機関」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の

留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)の別添1第1章第2部通則7の
(3)に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。
(6)

当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連

携体制が確保されていること。
(7)

口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄

・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(8)

感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。

(9)

歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を

4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(10)

当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行

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