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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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地域に所在する有床診療所であること。
(ヌ)

過去1年間の分娩を行った総数(帝王切開を含む。)が 30 件以上であること。

(ル)

過去1年間に、「A208」に掲げる乳幼児加算・幼児加算、「A212」に掲げ

る超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算又は「A221-2」
に掲げる小児療養環境特別加算を算定した実績があること。
(2)

有床診療所入院基本料2の施設基準


当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、4以上7未満であること。



(1)のイを満たしていること。

(3)

有床診療所入院基本料3の施設基準


当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、1以上4未満であること。



(1)のイを満たしていること。

(4)

有床診療所入院基本料4の施設基準
(1)のアを満たしていること。

(5)

有床診療所入院基本料5の施設基準
(2)のアを満たしていること。

(6)

有床診療所入院基本料6の施設基準
(3)のアを満たしていること。



有床診療所入院基本料1、2、4又は5の届出をしている診療所にあっては、看護師を1人以
上配置することが望ましいこと。



夜間(当該診療所が診療応需の態勢を解除している時間帯で概ね午後6時から午前8時までを
いう。)における緊急時の体制を整備することとし、看護要員を1人以上配置していること。

8 有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準
次のいずれかに該当すること。
(1)

在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。

(2)

全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間 30
件以上であること。

(3)

救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。

(4)

「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参

加している有床診療所であること。
(5)

B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。

(6)

注6に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保

していること。
9 医師配置加算の施設基準
(1)

医師配置加算1については、次のいずれかに該当する診療所であること。


在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。

イ 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間 30
件以上であること。


救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。



「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参
加している有床診療所であること。

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