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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (254 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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を、当該病棟に入院した患者1人につき1人以上指定し、当該保険医療機関内に配置してい
ること。また、退院支援相談員のうち1名以上(入院患者の数が 40 を超える場合は2名以
上)は、当該病棟に専任の常勤の者であること。なお、退院支援相談員は、次のいずれかの
者であること。


精神保健福祉士(当該病棟専従の者でも可)



保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士又は公認心理師として、精神障害
者に関する業務に従事した経験を3年以上有する者

(11)

1人の退院支援相談員が同時に担当する患者の数は 20 以下であること。また、退院支援相

談員が担当する患者の一覧を作成していること。
(12)

退院支援相談員の担当する当該病棟の入院患者について退院に向けた支援を推進するため

の委員会(「退院支援委員会」という)を設置していること。
(13)

当該病棟の病床数は、1看護単位当たり 60 床以下であること。

(14)

届出時点で、次のいずれの要件も満たしていること。



届出前月に、以下の(イ)又は(ロ)いずれか小さい値を(ハ)で除して算出される数値が 0.
85 以上であること。なお、届出に先立ち精神病床の許可病床数を減少させることにより 0.
85 以上としても差し支えないこと。
(イ)

届出前月の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数

(ロ)

届出前1年間の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数

(ハ)

届出前月末日時点での精神病床に係る許可病床数

イ 以下の式で算出される数値が 3.3%以上であること。なお、自宅等への退院とは、患家、
介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することをいう。ここでいう
「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ
転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は
精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した
患者の数の1か月当たりの平均(届出の前月までの3か月間における平均)÷当該病棟の
届出病床数×100(%)
(15)

算定開始以降、各月末時点で、以下の式で算出される数値が 3.3%以上であること。
当該保険医療機関に 1 年以上入院していた患者のうち、算定開始以降に当該病棟から自宅

等に退院した患者数の1か月当たりの平均(地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間
における平均)÷当該病棟の届出病床数
(16)

×100(%)

算定開始以降、1年ごとに1回以上、当該保険医療機関全体の精神病床について、当該保

険医療機関の所在する都道府県に許可病床数変更の許可申請を行っていること。算定開始月
の翌年以降の同じ月における許可病床数は、以下の式で算出される数値以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の 40%×当該病棟
の算定年数)
(17)

地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を取り下げる際には、許可病床数が以下の式で算

出される数値以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の 40%×当該病棟
の算定月数÷12)

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