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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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疾患入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料については、病棟単位で算定
する場合に限る。)を算定している病棟に係る看護要員は、夜勤時間数の計算対象としな
いこと。


夜勤に従事する看護要員の月当たり延べ夜勤時間数は、1か月又は4週間の当該夜勤時
間帯に従事した時間数をいう。



月平均夜勤時間数は、同一の入院基本料を算定する病棟全体(同一の入院基本料を算定
する複数の病棟(看護単位)を持つ病院にあっては、当該複数の病棟を合わせた全体)で
届出前1か月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に
従事した実人員数で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近1か月又は
直近4週間の実績の平均値により、72 時間以下であること。すなわち、月平均夜勤時間数
は、同一の入院基本料を算定する病棟全体で計算するものであり、病棟(看護単位)ごと
に計算するものではないため、病棟(看護単位)ごとに月平均夜勤時間数が 72 時間以下で
ある必要はないものであること。
また、新規届出直後においては、当該病棟の直近3か月間又は 12 週間の実績の平均値が
要件を満たしていれば差し支えない。
なお、療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護職員については、この限りではないこ
と。



月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員数及び延べ夜勤時間数については、次の点に
留意する。

(イ)

専ら夜勤時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)は、実人員数及び延

べ夜勤時間数に含まないこと。
(ロ)

夜勤時間帯に看護職員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合は、当該看護職員が

夜勤時間帯に当該病棟で勤務した月当たりの延べ時間を、当該看護職員の月当たりの
延べ夜勤時間(病棟と病棟以外の勤務の時間を含む。)で除して得た数を、夜勤時間
帯に従事した実人員数として算入すること。
(ハ)

急性期一般入院基本料、7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料の病棟の実人員数

及び延べ夜勤時間数には、月当たりの夜勤時間数が 16 時間未満の者は含まないこと。
ただし、短時間正職員制度を導入している保険医療機関の短時間正職員については、
月当たりの夜勤時間数が 12 時間以上のものを含む。
(ニ)

急性期一般入院基本料、7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料以外の病棟の実人

員数及び延べ夜勤時間数には、月当たりの夜勤時間数が8時間未満の者は含まないこ
と。
(ホ)

夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間は、申し送った看護職員の夜勤時間から除

いて差し支えない。ただし、当該申し送りに要した時間の除外の有無については、原
則として、同一の入院基本料を算定する病棟全体において、月単位で選択すること。


週当たりの所定労働時間は、40 時間以内であること。



夜勤専従者の夜勤時間については、夜勤による勤務負担が過重とならないよう十分配慮
すること。



上記(2)のアからクまで及び(3)のアからクまでに係る看護要員の配置数、人員構成及
び夜間勤務に係る具体的な算出方法等については、別添6の別紙5の例を参考とすること。

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