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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。



注6に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保
していること。

(2)

施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤

務しており、かつ、所定労働時間が週 32 時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実
労働時間数を常勤換算し算入することができる。
10

看護配置に係る加算の施設基準
(1)

看護配置加算1については、看護職員の数が、看護師3名を含む 10 名以上であること。

(2)

看護配置加算2については、看護職員の数が 10 名以上であること。ただし、看護配置加算
1に該当する場合を除く。

(3)

夜間看護配置加算1については、夜間の看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上で

あること。なお、2名のうち1名は当直で良いが、看護職員が1名のみである場合には、当
該看護職員については当直によることはできないものであること。
(4)

夜間看護配置加算2については、夜間の看護職員の数が1名以上であること。ただし、夜

間看護配置加算1に該当する場合を除く。なお、当該看護職員については、当直でも良い。
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看護補助配置加算の施設基準
(1)

看護補助配置加算1については、当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の

数が2名以上であること。
(2)

看護補助配置加算2については、当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の

数が1名であること。ただし、看護補助配置加算1に該当する場合を除く。
12

看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。ただし、有床診療所入院基本料
と有床診療所療養病床入院基本料のいずれも届け出ている保険医療機関においては、届出を行っ
ているいずれかの病床で夜間の看護職員の数が1以上であること。

13

栄養管理実施加算の基準
栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。

14

療養病床を有する場合は、長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい看護を行うのに必

要な器具器械が備え付けられていること。
15

「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)のロに規定する区分
当該療養病床に入院する患者については、別添6の別紙8の「医療区分・ADL区分等に係る

評価票

評価の手引き」を用いて毎日評価を行い、別添6の別紙8の3の「医療区分・ADL区

分等に係る評価票(有床診療所療養病床入院基本料)」の所定の欄に記載すること。その際、該
当する全ての項目に記載すること。
16

医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、入院又は転院時既

に褥瘡を有していた患者に限り、治癒又は軽快後も 30 日間に限り、引き続き医療区分2として取
り扱うことができる。ただし、当該取扱いを行う場合においては、入院している患者に係る褥瘡
の発生割合について、当該患者又は家族の求めに応じて説明を行うこと。なお、褥瘡の発生割合
とは、有床診療所療養病床入院基本料を算定する全入院患者数に占める褥瘡患者数(入院又は転
院時既に発生していた褥瘡患者を除く。)の割合である。
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有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算の

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