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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (420 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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口腔内の清潔には、『歯磨き、うがい、口腔内清拭、舌のケア等の介助から義歯の
手入れ、挿管中の吸引による口腔洗浄、ポピドンヨード剤等の薬剤による洗浄』も含
まれる。舌や口腔内の硼砂グリセリンの塗布、口腔内吸引のみは口腔内清潔に含まな
い。
また、歯がない場合は、うがいや義歯の清潔等、口腔内の清潔に関する類似の行為
が行われているかどうかに基づいて判断する。
ただし、口腔清潔が制限されていないにもかかわらず、看護職員等による口腔清潔
がされなかった場合は、「介助なし」とする。


食事摂取
項目の定義
食事介助の状況を評価する項目である。
ここでいう食事摂取とは、経口栄養、経管栄養を含み、朝食、昼食、夕食、補食等、
個々の食事単位で評価を行う。中心静脈栄養は含まれない。
食事摂取の介助は、患者が食事を摂るための介助、患者に応じた食事環境を整える
食卓上の介助をいう。厨房での調理、配膳、後片付け、食べこぼしの掃除、車椅子へ
の移乗の介助、エプロンをかける等は含まれない。
選択肢の判断基準
「介助なし」
介助・見守りなしに1人で食事が摂取できる場合をいう。また、箸やスプーン
のほかに、自助具等を使用する場合も含まれる。食止めや絶食となっている場
合は、食事の動作を制限しているとはいえず、介助は発生しないため「介助なし」
とする。
「一部介助」
必要に応じて、食事摂取の行為の一部を介助する場合をいう。また、食卓で食
べやすいように配慮する行為(小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる、
蓋をはずす等)が行われている場合をいう。患者の心身の状態等かの理由から
見守りや指示が必要な場合も含まれる。
「全介助」
1人では全く食べることができず全面的に介助されている場合をいい、食事開
始から終了までにすべてに介助を要した場合は「全介助」とする。
判断に際しての留意点
食事の種類は問わず、一般(普通)食、プリン等の経口訓練食、水分補給食、経管
栄養すべてをさし、摂取量は問わない。経管栄養の評価も、全面的に看護職員等が行
っている場合は「全介助」となり、患者が自立して1人で行った場合は「介助なし」
となる。ただし、経口栄養と経管栄養のいずれも行っている場合は、「自立度の低い
方」で評価する。
家族が行った行為、食欲の観察は含めない。また、看護職員等が行う、パンの袋切
り、食事の温め、果物の皮むき、卵の殻むき等は「一部介助」とする。
セッティングしても患者が食事摂取を拒否した場合は「介助なし」とする。

10 衣服の着脱
項目の定義
衣服の着脱を看護職員等が介助する状況を評価する項目である。衣服とは、患者が
日常生活上必要とし着用しているものをいう。パジャマの上衣、ズボン、寝衣、パン
ツ、オムツ等を含む。
選択肢の判断基準
「介助なし」
介助なしに1人で衣服を着たり脱いだりしている場合をいう。また、当日、衣
服の着脱の介助が発生しなかった場合をいう。自助具等を使って行っている場