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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成で
あること。



当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数
が2回以下であること。



当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が
確保されていること。



当該病棟の看護要員について、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅
出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。



当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間
帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で
の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある
こと。



当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上
の世話であること。



当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。



当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお
り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。



当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減
を行っていること。

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一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、専門病院入院基本料、障害

者施設等入院基本料における夜間看護体制特定日減算について
当該減算は、許可病床数が 100 床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急
外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせ
て2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が 30 人以下の場合は、看護職員1名で
差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当
該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限るこ
と。
第3 診療所の入院基本料等に関する施設基準
診療所である保険医療機関の入院基本料等に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」並びに
第2の4の(1)のア及びイ、(2)のア及びオ、キの(イ)及び(ロ)、ク並びに(6)のア及びイの他、
下記のとおりとする。


看護関連記録が整備され、勤務の実態が明確であること。なお、看護関連記録の様式、名称等
は、各診療所が適当とする方法で差し支えない。



看護職員の数は、入院患者の看護と外来、手術等の看護が一体として実施されている実態を踏
まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事する看護師又は准看護師の数とする。



個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提供でき
るよう、看護計画が策定されていること。



当該保険医療機関においてパートタイム労働者として継続して勤務する看護要員の人員換算の

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