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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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病棟については、別添7の様式 57 の3により地方厚生(支)局長に届け出ること。
(5)

一般病棟看護必要度評価加算の経過措置について、令和6年3月 31 日において、現に一般
病棟看護必要度評価加算の届出を行っている病棟にあっては、令和6年9月 30 日までの間に
限り、令和6年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い
について」(令和4年3月4日保医発 0304 第2号)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。

(6)

令和6年3月 31 日時点で注7に係る届出を行っている保険医療機関については、令和6年

9月 30 日までの間、1の(5)のケの規定に限り、なお従前の例による。(7)

令和6年3月

31 日時点で現に注7に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月 31 日
までの間、1の(5)のサ、シ並びにチの②、③及び⑤の規定に限り、なお従前の例による。
第 21

地域移行機能強化病棟入院料

1 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等
(1)

医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の

入院患者を入院させていないこと。
(2)

当該保険医療機関に医療法施行規則第 19 条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が
配置されていること。

(3)

当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師及び常勤の専任作業療法士又は作業療法の経

験を有する常勤の看護職員が配置されていること。なお、作業療法の経験を有する看護職員
とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に関する所定の研修を修了したもの
であること。
(4)

当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、

当該医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。
(5)

当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員、作業療法士及び精神

保健福祉士が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
(6)

当該病棟において、看護要員の病棟勤務時間を算出する際には、当該保険医療機関内及び

当該保険医療機関外で、退院支援業務に従事している時間を含めることができること。従事
している時間に含めることができる当該保険医療機関外での退院支援業務は、患者家族等へ
の訪問指導、障害福祉サービス又は介護保険サービスの事業所及び市役所、区役所又は町村
役場等で患者が行う諸手続への同行及び障害福祉サービス事業所担当者等、退院後の患者の
日常生活の支援を行う者との調整に限られること。
(7)

当該保険医療機関に常勤の公認心理師が配置されていること。

(8)

当該病棟に1名以上の専従の常勤精神保健福祉士が配置されていること。

(9)

当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従する1人の従事者(看護師、作業療法

士、精神保健福祉士、社会福祉士又は公認心理師のうちいずれか1名)が配置されているこ
と。退院支援部署は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室又は精神科入退院支援加算
の入退院支援部門と同一でもよい。また、退院支援部署に専従する従事者が精神保健福祉士
の場合には、当該精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務する
ことができる。
(10)

当該病棟の入院患者の退院に向けた支援業務等を行う者(以下「退院支援相談員」という)

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