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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(4)

地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っている

こと。また、当該対応を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホー
ムページ等に掲示していること。


患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理
を行うこと。

イ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
エ 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
オ 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医
療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5)

(4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に

置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、
当該文書を交付すること。
2 届出に関する事項
機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の3を用いること。
第1の4

外来感染対策向上加算

1 外来感染対策向上加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1)

診療所であること。

(2)

感染防止に係る部門「以下「感染防止対策部門」という。」を設置していること。ただし、

別添3の第 20 の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感
染防止対策部門としても差し支えない。
(3)

感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染

管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は別添
3の第 20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できない
が、医科点数表第1章第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことが
できる。
(4)

感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。

(5)

(3)の院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準

予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬
適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。
(6)

(3)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内

感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定
する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7)

(3)の院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行っ

た医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参
加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する
場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加

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