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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
緊急入院患者数については、第4の2の2(4)と同様に取り扱うものであること。
(2)

年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。

(3)

次のいずれかを算定する病棟であること。

ア 急性期一般入院基本料
イ 特定機能病院入院基本料(一般病棟)の7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料
ウ 専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料
(4)

看護職員夜間配置加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において、入院し

ている全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又
はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け
出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙
7による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」
という。)の割合が急性期一般入院料6又は 10 対1入院基本料を算定する病棟においては重
症度、医療・看護必要度Ⅰで 0.6 割以上、重症度、医療・看護必要度Ⅱで 0.5 割以上である
こと。ただし、産科患者及び 15 歳未満の小児患者は対象から除外する。また、重症度、医療
・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間
については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療
・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せ
て届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用
する月の 10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな
評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び 10 月とする。
別表
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者

(5)

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、第1の1の(14)

と同様であること。
(6)

当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が

12 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を
届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、
夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病
棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。
(7)

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
(8)

次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア

又はウを含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上にコが含まれることが
望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行
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