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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(4)

自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス

分析を含む必要な検査が常時実施できること。なお、当該治療室以外の病床を有しない病院
は、一般病棟入院基本料の届出も同時に行うこと。
(5)

当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務

及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して
いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(6)

当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、

別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用い
て測定し評価すること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以
外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準
等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要
度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については
除く。)は、対象から除外すること。なお、別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、ハイケアユニッ
ト用の重症度、医療・看護必要度に係る基準には用いないが、当該評価票を用いて評価を行
っていること。
(7)

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受け

たものが行うものであること。ただし、別添6の別紙 18 の別表1に掲げる「ハイケアユニッ
ト用の重症度、医療・看護必要度に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて
評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実
際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行う
こと。
(8)

「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。

(9)

当該病院において救急時医療情報閲覧機能を有していること。

2 救命救急入院料2に関する施設基準
救命救急入院料1の(1)から(5)まで及び(8)ならびに(9)の施設基準を満たすほか、
特定集中治療室管理料1又は3の施設基準(特定集中治療室管理料1の(12)の施設基準又は特
定集中治療室管理料3の(5)の施設基準を除く)を満たすものであること。
3 救命救急入院料3に関する施設基準
(1)

救命救急入院料1の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわ

しい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平方メー
トル以上であること。また、平成 26 年3月 31 日において、現に当該入院料の届出を行って
いる保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該
規定を満たしているものとする。
(2)

当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。

4 救命救急入院料4に関する施設基準
(1)

救命救急入院料2の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわ

しい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平方メー
トル以上であること。また、平成 26 年3月 31 日において、現に当該入院料の届出を行って

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