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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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係る対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、別添7の様式3により地方厚生
(支)局長に報告すること。
2 届出に関する事項
(1)

歯科外来診療感染対策加算1又は歯科外来診療感染対策加算2の施設基準に係る届出は、

別添7の様式4を用い、歯科外来診療感染対策加算3又は歯科外来診療感染対策加算4の施
設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。なお、当該届出については実
績を要しない。
(2)

毎年8月において、感染症に係る感染経路別予防策及び対策・発生動向等に関する研修の

受講状況について、歯科外来診療感染対策加算2を届け出ている保険医療機関においては別
添7の様式2の7により、歯科外来診療感染対策加算4を届け出ている保険医療機関におい
ては別添7の様式3により届け出ること。
(3)

令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている

保険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(1)のエ及び(2)の
エからサまでの基準を満たしているものとする。
(4)

令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている

保険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(3)のウ及び(4)の
ウからコまでの基準を満たしているものとする。
第5 歯科診療特別対応連携加算
1 歯科診療特別対応連携加算に関する施設基準
(1)

歯科診療特別対応連携加算に関する基準における歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は

再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特
別対応加算3を算定している月平均外来患者数については、届出前3か月間(暦月)の数値
を用いる。
(2)

当該患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次に掲げる十分な装置・

器具を有していること。


自動体外式除細動器(AED)



経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)



酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)



救急蘇生セット

(3)

緊急時に円滑な対応ができるよう別の医科診療を担当する病院である保険医療機関との連

携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、
当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
(4)

別の歯科診療を担当する保険医療機関との連携体制が整備されていること。

2 届出に関する事項
歯科診療特別対応連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の2を用いること。
第5の2

歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する施設基準

1 歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に規定する施設基準
(1)

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下

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