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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。



保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保
有又は借用している部分が禁煙であること。

(7)

介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に

係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。


介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員を配置していること。



介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短期入
所療養介護等を提供した実績があること。



当該保険医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する
事業を実施するものに限る。)を併設していること。



担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発
1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長
・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。



介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリ
テーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定す
る介護予防訪問リハビリテーション及び同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテー
ションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動
器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテ
ーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。



担当医が、介護保険法第 14 条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。



担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。



担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。



担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力し
ている実績があること。

(8)

在宅医療の提供及び当該患者に対し 24 時間の往診等の体制を確保していること特掲診療料
施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1))に規定する在宅療養支援診
療所以外の診療所については、連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)。

(9)

以下のいずれか1つを満していること。



時間外対応加算1、2、3又は4の届出を行っていること。

イ 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。

(10)

在宅療養支援診療所であること。
以下のア~ウのいずれかを満たすこと。

ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令
第 38 号)第 13 条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があること。
イ 担当医が、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計
発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課
長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席した実績があること。


保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を
設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。

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