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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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数は、兼務者を除き算入できない。
キ 看護補助者の数については、次の点に留意する。
(イ)

看護補助者の数を算出するに当たっては、看護職員を看護補助者とみなして差し支

えない。なお、入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護
職員を看護補助者とみなす(以下「みなし看護補助者」という。)場合には、看護職
員の勤務実績に基づいて、実際に勤務した看護職員の総勤務時間数から、当該届出区
分において勤務することが必要となる看護職員数の総勤務時間数を差し引いた数を、
看護補助者の勤務時間数として算入する。
(ロ)

小児病棟又は特殊疾患入院施設管理加算を算定している病棟等において小児患者の

保育に当たっている保育士は、看護補助者の数に算入することができる。ただし、小
児入院医療管理料の加算の届出に係る保育士については、看護補助者として算入する
ことはできない。
(ハ)

主として事務的業務を行う看護補助者を配置する場合は、常時、当該病棟の入院患

者の数が 200 又はその端数を増すごとに1以下であること。
主として事務的業務を行う看護補助者の数の算出に当たっては、当該保険医療機関
の院内規程において、看護補助者が行う事務的業務の内容を定めた上で、1人の看護
補助者の延べ勤務時間数のうち事務的業務が5割以上を占める看護補助者を、「主と
して事務的業務を行う看護補助者」として算入すること。また、主として事務的業務
を行う看護補助者については、当該病棟において事務的業務以外の業務を行った時間
数も含めて、当該看護補助者の勤務時間数を算入すること。
ク 1か月以上長期欠勤の看護要員、身体障害者(児)に対する機能訓練指導員及び主とし
て洗濯、掃除等の業務を行う者は看護要員に算入しない。
(3)

夜間における勤務(以下「夜勤」という。)については、次の点について留意する。


「夜勤」とは、各保険医療機関が定める午後 10 時から翌日の午前5時までの時間を含め
た連続する 16 時間(以下「夜勤時間帯」という。)の間において、現に勤務することをい
い、当該夜勤時間帯に現に勤務した時間数を「夜勤時間数」という。なお、各保険医療機
関において、当該夜勤時間帯を定める場合には、夜勤時間帯以外の時間帯(以下「日勤帯」
という。)が、夜勤時間帯と重なる時間が、当該日勤帯の2分の1以下とすること。



看護要員の名簿及び勤務実績表により、各病棟(精神病棟入院基本料の特別入院基本料
等以外の特別入院基本料等を算定する病棟を除く。)ごとに次の要件が満たされているこ
と。
(イ)

看護要員は、常時2人以上であること。

(ロ)

一般病棟、結核病棟及び精神病棟においては、看護職員を2人以上配置しているこ

と(精神病棟入院基本料の特別入院基本料等を除く。)。
(ハ)

療養病棟においては、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であって

も差し支えない。
(ニ)

(イ)から(ハ)までの要件を満たしている場合は、曜日や時間帯によって、夜勤の従

事者が変動することは差し支えない。


特定入院料(回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理
料を除く。また、小児入院医療管理料4、特殊

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