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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第 37
条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の
看護に係る研修であること。
(2)

救命救急入院料2又は4若しくは特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療
機関において5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が当該治療室内に1名
以上配置されていること。

(3)

常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看
護師が当該治療室内に2名以上配置されていること。

(4)

(3)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研
修を受講すること。なお、当該研修を既に修了している場合においては、(5)に示す院内研
修の講師や、(6)に示す地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関
する研修の講師として参加すること。


国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限
る。)であって、講義及び演習により集中治療を要する患者の看護に必要な専門的な知
識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修



保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行
われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修

(5)

当該保険医療機関の医師、(3)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必
要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施すること。
なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的
とした研修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。

(6)



重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護



人工呼吸器又は体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際

(3)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護
に関する研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、
地域の医療機関等と協働することが望ましい。

(7)

(3)に規定する看護師の研修の受講状況や(6)に規定する地域活動への参加状況について
記録すること。

(8)

新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を
行う看護師が2名以上確保されていること。なお、当該看護師は、(3)に規定する看護師で
あることが望ましいこと。

(9)

「A200-2」急性期充実体制加算及び「A234-2」感染対策向上加算 1 に係る届
出を行っている保険医療機関であること。

(10)

(3)に規定する看護師は、当該治療室の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。

(11)

(3)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務し
た治療室又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。

(12)

当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙 17 の「特定集中治療室用
の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、重症度、
医療・看護必要度Ⅱによる評価で「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割
5分以上であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基

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