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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (360 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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「強度行動障害児(者)の医療度判定基準」評価の手引き

Ⅰ 強度行動障害スコア
1 行動障害は、過去半年以上その行動が続いている場合を評価する。周期性のある行動障害につい
ても半年を基準に、その行動の出現有無でチェックする。例えば、情緒不安定でパニックを起こ
しても評価時から6ヵ月以前の行動であれば該当しない。
2 定期薬服用者は服用している状態で評価する(向精神薬・抗てんかん薬など)

3 頓服の不穏時薬・不眠時薬・注射等は使用しない状態で評価する。
4 現在身体疾患で一時的にベッド安静などの場合は、半年以内であれば治癒・回復を想定して評価
する。半年以上継続していれば現在の状態で評価する。
5 評価は年1回以上定期的に行い、複数職種(医師、児童指導員、看護師など)でチェックを行う。
6 項目別留意点
(1) 「1 ひどい自傷」は、自傷行為を防ぐための装具(ヘッドギアなど)は着用していない状態
を想定して評価する。
(2) 「4 はげしい物壊し」は、器材や玩具などを自由に使用できる環境を想定して評価する。
(3) 「5 睡眠の大きな乱れ」は、問題行動があって個室使用している場合は大部屋を想定して
評価する。
(4) 「6 食事関係の強い障害」は、離席や盗食防止のための身体拘束があれば、開放状態を想
定して評価する。問題行動のために食事場所を変える・時間をずらすなどの状態であれば本来
の場所・時間を想定して評価する。
(5) 「7 排泄関係の著しい障害」は、オムツ使用であればその状態で評価する。つなぎなどの
予防衣使用者は着用していない状態を想定して評価する。
(6) 「8 著しい多動」の項目は、開放病棟・行動制限なしの状況で評価する。

Ⅱ 医療度判定スコア
1 患者特性に応じた個別的治療をチームとして統一性と一貫性のある計画的な診療を行うため、次
を実施することを前提として配点
(1) 多面的な治療を計画的に提供するため、医師、看護師、児童指導員、保育士、臨床心理士、
作業療法士等から構成されるチームにより、カンファレンスを実施し、患者の治療・観察必要
性の評価、治療目標の共有化を図り、各職種の専門性を生かした診療計画を立案。
(2) 当該診療計画の実施について、当該チームによる定期的なカンファレンスを実施し、評価を