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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (347 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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36.うつ症状に対する治療
項目の定義
うつ症状に対する治療(精神保健指定医の処方によりうつ症状に対する薬を投与している場合、入院精神
療法、精神科作業療法及び心身医学療法など、「診療報酬の算定方法」別表第一第2章第8部の精神科専
門療法のいずれかを算定している場合に限る。)

評価の単位
1日毎
留意点
留意点
「うつ症状」は、以下の7項目のそれぞれについて、うつ症状が初めてみられた日以降において、3日間の
うち毎日観察された場合を2点、1日又は2日観察された場合を1点として評価を行う。
a.否定的な言葉を言った
b.自分や他者に対する継続した怒り
c.現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した
d.健康上の不満を繰返した
e.たびたび不安、心配事を訴えた
f.悲しみ、苦悩、心配した表情
g.何回も泣いたり涙もろい
本評価によって、3日間における7項目の合計が4点以上であり、かつ、うつ症状に対する治療が行われて
いる場合に限る。
なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針等について検討を行い、治療方
針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。

37.1日8回以上の喀痰吸引
項目の定義
1 日 8 回以上の喀痰吸引
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう1日8回以上の喀痰吸引とは、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行って いることをい
う。

38.気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態を除く。)
項目の定義
気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態を除く。)