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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別添3
入院基本料等加算の施設基準等
入院基本料等加算に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。なお、
病棟単位で届出を行う入院基本料等加算を算定する病棟が複数ある場合であっても、それぞれの病棟
において当該入院基本料等加算の施設基準の要件を満たすことが必要であること。
第1 総合入院体制加算
1 総合入院体制加算1に関する施設基準等
(1)

一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。

(2)

内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当

該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。
ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機
能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議(医療法第 30 条の 14 第1項に
規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人
科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を
満たしているものとみなす。
なお、精神科については、24 時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に
規定する精神病床を有していること。また、「A103」精神病棟入院基本料、「A311」
精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311
-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、
「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料
のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
(3)

全身麻酔による手術件数が年 2,000 件以上であること。また、以下のアからカまでを全て
満たしていること。

ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術

40 件

/年以上

(4)



悪性腫瘍手術

400 件/年以上



腹腔鏡下手術

100 件/年以上



放射線治療(体外照射法)4,000 件/年以上



化学療法

1,000 件/年以上



分娩件数

100 件/年以上

手術等の定義については、以下のとおりであること。

ア 全身麻酔
全身麻酔とは、医科点数表第2章第 11 部に掲げる麻酔のうち「L007」開放点滴式全
身麻酔又は「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、
手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)をいう。


人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術
人工心肺を用いた手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K54

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