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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (366 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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B 患者の状況等
B項目共通事項
1.義手・義足・コルセット等の装具を使用している場合には、装具を装着した後の状
態に基づいて評価を行う。
2.評価時間帯のうちに状態が変わり、異なる状態の記録が存在する場合には、自立度の
低い方の状態をもとに評価を行うこと。
3.当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果をも
とに「患者の状態」を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助
が必要な状態であっても「できる」又は「自立」とする。
4.医師の指示によって、当該動作が制限されていることが明確である場合には、各選択
肢の留意点を参考に評価する。この場合、医師の指示に係る記録があること。ただし、
動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行ってしまった場合に
は「できる」又は「自立」とする。
5.B9「移乗」、B10「口腔清潔」、B11「食事摂取」、B12「衣服の着脱」について
は、「患者の状態」と「介助の実施」とを乗じた点数とすること。
8 寝返り
項目の定義
寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サイドレール等
の何かにつかまればできるかどうかを評価する項目である。
ここでいう『寝返り』とは、仰臥位から(左右どちらかの)側臥位になる動作であ
る。
選択肢の判断基準
「できる」
何にもつかまらず、寝返り(片側だけでよい)が1人でできる場合をいう。
「何かにつかまればできる」
ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の何かにつかまれば1人で寝返りができ
る場合をいう。
「できない」
介助なしでは1人で寝返りができない等、寝返りに何らかの介助が必要な場合を
いう。
判断に際しての留意点
「何かにつかまればできる」状態とは、看護職員等が事前に環境を整えておくこと
によって患者自身が1人で寝返りができる状態であり、寝返りの際に、ベッド柵に患
者の手をつかまらせる等の介助を看護職員等が行っている場合は「できない」となる。
医師の指示により、自力での寝返りを制限されている場合は「できない」とする。
9 移乗
項目の定義
移乗時の介助の必要の有無と、介助の実施状況を評価する項目である。
ここでいう『移乗』とは、「ベッドから車椅子へ」、「ベッドからストレッチャー
へ」、「車椅子からポータブルトイレへ」等、乗り移ることである。
選択肢の判断基準