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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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なお、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間
に一般病棟から他の病棟に転棟した患者を直近3か月に当該病棟から退棟した患者の数で
除して算出するものであること。
ウ 「A246」入退院支援加算1又は2の届出を行っている保険医療機関であること。
(15)

当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。

ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。


保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保
有又は借用している部分が禁煙であること。



「A103」精神病棟入院基本料、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精
神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311
-3」精神科救急・合併症入院料、「A312」精神療養病棟入院料、「A315」精神
科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している
病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。



敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと
を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を
設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と
協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措
置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意
喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。

(16)

公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準

ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支え
る基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当
該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
(17)

総合入院体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

2 急性期充実体制加算1に関する施設基準
(1)

手術等に係る実績について、以下のうち、ア及び、イからキまでのうち5つ以上を満たし

ていること。
ア 全身麻酔による手術について、2,000 件/年以上(うち、緊急手術 350 件/年以上)
イ 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400 件/年以上
エ 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
オ 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
カ 化学療法の実施について、1,000 件/年以上
キ 心臓胸部大血管の手術について、100 件/年以上
(2)

(1)のカを満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合、外来における化学

療法の実施を推進する体制として、次のいずれにも該当すること。
ア 「B001-2-12」の「1」外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っていること。


当該保険医療機関において化学療法を実施した患者全体に占める、外来で化学療法を実
施した患者の割合が6割以上であること。

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