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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (260 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別添5
短期滞在手術等基本料の施設基準等
短期滞在手術等基本料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりと
する。


短期滞在手術等基本料1に関する施設基準
(1)

手術を行う場合にあっては、術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が

確保されていること。ただし、当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。
(2)

看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務していること。

(3)

手術を行う場合にあっては、当該保険医療機関が、退院後概ね3日間の患者に対して 24 時間
緊急対応の可能な状態にあること。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を
受けた患者について 24 時間緊急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。

(4)

短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、

麻酔科医が勤務していること。
(5)

術前に患者に十分に説明し、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につ

いて」における別紙様式8を参考として同意を得ること。


届出に関する事項
短期滞在手術等基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 58 を用いること。

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