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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (635 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式 42 の5

早期栄養介入管理加算に係る報告書(7月報告)
報告年月日:
(期間:





日~

年 月

年7月



日)

治療室の入室総患者数
当該加算のために介入した患者数
48 時間以内に経腸栄養を開始した患者数





48 時間以内に経

腸栄養を開始で
きなかった理由





[記載上の注意点]
1 治療室に入室し、早期栄養介入管理加算の対象となる患者の総数とす
る。
2 当該加算のために介入した患者とは、算定の有無にかかわらず、栄養
スクリーニング、栄養アセスメント等を実施した患者数とする。
3 48 時間以内に経腸栄養を開始した患者数とする。なお、全ての栄養摂
取を経腸栄養で実施する必要はなく、必要栄養量の一部を経腸栄養により
摂取した患者数とする。
4 患者数は、前年度の4月1日から3月 31 日までとする。ただし、新規
に当該加算の届出を行うなど、1 年に満たない場合は、その届出日以降か
ら同年度の3月 31 日までの期間とする。
5 栄養スクリーニング、栄養アセスメントを実施したが、48 時間以内に
経腸栄養を開始できなかった場合は、その主な理由を最大5つまで記載す
る。